【特段の事情】によるザル入国。出入国在留管理庁への取材で分かった「外国人がコロナでも入国する理由」。

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(1)入国在留管理庁は2月上旬、外国人入国者数及び日本人帰国者数の速報値を発表した。対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキームでの出入国は、1月下旬以降停止しているが、「その他」の理由での入国者は1月で2.1万人に上った。緊急事態宣言が出されているなか、日本当局はどのような理由で外国人の入国を許可しているのだろうか。
(2)政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のために、世界の大半の国からの入国制限を定め、また渡航後も14日間の隔離待機が義務付けている。例外的に、越境を伴う企業関係者らの往来を認める外国人向けの「ビジネストラック」「レジデンストラック」を運用している。
①「ビジネストラック」は主に短期滞在者が取得するもので、入国後の14日間の隔離期間中も、行動範囲を限定してビジネス活動が認められる。
②「レジデンストラック」は駐在員派遣や在留資格を持つ外国人など長期滞在者が対象となる。
(3)出入国在留管理庁の担当者によると、政府は2月14日から「レジデンストラック」と「ビジネストラック」での新規ビザ発行を中止し、入国者に対し「誓約書」の提出を求め21日からは入国を停止した。以降、統計資料上でも「レジデンストラック」と「ビジネストラック」での入国者は0となっているが『その他の入国者』の入国は続いている。
(4)担当者によると『その他の入国者』は病気治療や家族の危篤、家族の分離など、人道上の配慮を要する理由で入国が許可。病気治療については、日本でなければ治療できないステージ4の末期がん患者が治療のために入国することを例として挙げた。
(5)再入国の認可については生活拠点が日本にあるということが考慮されており、現時点では仕組上再入国できる。その上で、受入れに際しては様々な検疫上の措置を取っていると話した。「相手国での検査結果証明は必須であり、さらに入国時に検査を行う。14日間の自宅待機を行うことや位置情報を保存すること、厚労省のアプリを利活用する等の内容を定めた誓約書も書いていただく」。誓約書の内容に違反した場合には在留資格の取り消しや強制退去もありうるという。
(6)日本政府観光局(JNTO)が2月17日に発表した最新の統計では、今年1月の訪日外国人数は前年同月比98.3%減の4万6500人だったことが明らかになった。新型コロナウイルス感染症の抑え込みに成功した昨年6月から、訪日外国人数は月ごとに増加し、12月にはピークに達した。しかし変異種ウイルスの出現や感染再拡大を受けた政府が入国時の検疫を強化したことや新規入国を停止する等の措置を取ったため、1月は大幅な減少に転じた。
(7)1月の訪日外国人数の国別では9割減となった。国別で入国者数が多かったのは、ベトナム(2万人、前年比60.3%減)、中国(1万200人、98.9%減)、韓国(2500人、99.2%減)、米国(1200人、99.0%減)、フィリピン(1000人、98.1%減)だった。
1月になっても中国から1万200人も入国を認めているのは大問題だ。そもそも中国が感染源で世界中にウイルスをばら撒いたのは明らかで、たったの一人でも入国を許すべきではない。
「ダイヤモンドプリンセス」の悲劇をお忘れか?中国人一個人の人道上の理由と、日本人全体の生命や健康とどちらが優先するのかは、自明だろう。
〈王文亮〉氏より引用、詳細は下記を参考にして下さい。
出入国在留管理庁への取材で分かった「外国人がコロナでも入国する理由」
https://www.epochtimes.jp/p/2021/02/68736.html

【特段の事情】によるザル入国。出入国在留管理庁への取材で分かった「外国人がコロナでも入国する理由」。


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