実用新案登録証

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《登録第3210656号》
実用新案登録証


 実用新案登録証が、5月26日に郵送で送付されてきました。
 平成25年4月21日執行の袋井市議会議員選挙次点であった翌日に特許申請に着手し、精神状態を切り替えて書類造りに取り組みました。

 特許庁「特許・実用新案、意匠、商標」
file:///G:/①特許関係/特許庁関係/特許情報プラットフォーム|J-PlatPat.html

 簡易検索し国内に類似特許が無い事を確認後に、浜松の加藤特許商標事務所に出向き加藤弁理士に書類の作成を依頼、7月29日に出願をしました。

 平成29年2月に特許庁より拒絶理由が送付されてきました。国内には類似特許は確認できなかったが米国に類似特許が存在したため加藤弁理士と相談し実用新案登録に切り替えました。

 平成29年5月10日に登録されました。特許でしたら3年程で取得可能ですが、紆余曲折をしたため4年程要してしまいました。
この期間「北海道・東北・関東・中部」より代理店や建設依頼を受けましたが全て保留凍結してきました。

 PL法(製造物責任法)等、事業着手するも特許未取得の場合には損害賠償が待ち受けていますので慎重にも慎重を期しました。
特に米国にはサブマリン特許が存在しますので注意を要します。

※今日から次の特許図面を2点ほど作成し2件を申請をする予定です。特殊防災の分野で名前の如く『トップ防災』となれるよう邁進する所存です。


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